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2013年06月刃物175: 刃物関連法規総合スレ 04 (126) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
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刃物研磨工について (135)
刃物研磨工について (135)

刃物関連法規総合スレ 04


1 :2012/09/16 〜 最終レス :2013/05/26
 
銃刀法その他、関連法規を語るスレです。
また、職質その他の、実際の経験も語って下さい。
刃物狩り・刃物の持ち歩き方についても。
・コテ叩きは最悪板で
・次ぎスレは>>970を踏んだ方お願いします。
・前スレ
  刃物関連法規総合スレ 03
  http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/knife/1188841954/
法規条文は>>2-7

2 :
銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号)
最終改正:平成一四年七月一二日法律第八八号     
(定義)
第二条
2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、
かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
(所持の禁止)
第三条  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一  法令に基づき職務のため所持する場合
三  第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの
(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)
を当該許可を受けた者が所持する場合
六  第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合
十  第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
十三  第十号に掲げる場合のほか、
事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者が
その製作に係るものを業務のため所持する場合
又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合

3 :
(所持の態様についての制限)
第二十一条  第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。
この場合において、第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、
同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、
同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、
政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

4 :
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの)
第九条  法第二十二条 ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。
一  刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
二  折りたたみ式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
三  法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが〇・一五センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
四  法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれこえないもの
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
(刃体の長さの測定の方法)
第十七条  法第二十二条 の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先(切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。
2  次の各号のいずれかに該当する刃物については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により計ることとする。
一  刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物 刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから八センチメートルを差し引く。
二  ねじがあるはさみ 切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。
3  刃体の両端に柄がついている等のため前二項に規定する測定の方法によりがたい刃物にあつては、前二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
4  刃先の両端を結ぶ直線の長さが第一項又は第二項に規定する測定の方法により計つた刃体の長さより長い刃物にあつては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。

5 :
軽犯罪法
(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二  正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
第五章 罰則
第三十一条  第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。
第三十一条の二  第三条の四の規定に違反した者は、三年以上の有期懲役に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第三十一条の四  第三条の七又は第三条の十の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第三十一条の七  第三条の六の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第三十一条の八  第三条の三第一項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

6 :
(警察庁答申より抜粋)
あいくちとは、社会通念上いわゆる短刀と呼ばれる形態を有するつばのない刃渡り30センチ未満の片刃の鋼質性の刃物であって、次の三要素のにより総合的に判断して人畜を殺傷する機能を有する認められるものをいう。
 
 (ア) 刃渡りが8センチメートルを超えること。
 (イ) 刃幅が1.5センチメートルを超えること。
 (ウ) 刃の厚みが2.5ミリメートルを超えること。
前記三要素のうち2つ以上の要素の基準を満たす場合は原則として積極に解する。
刃渡りについては棟区(柄の付け根)から切り先までをいう。

7 :
と、分かりにくいのですが、銃刀法上
許可をとって所持が許される刃物
 伝統的な工程で製作された日本刀
 (薙刀、槍、脇差、短刀、匕首、軍刀を含む)
 博物館などの展示用のもの
所持が禁止されていない刃物     
 刀・剣に類似せず、刃が45度以上自動的に開かないもの。
 (スイッチナイフやスチレットと呼ばれるものは駄目)
 また、刃渡り(刃体の長さ)15cm未満の物は刀・剣に類似していても可
 (あいくちの定義によって解釈が微妙)
 銃剣・ダガー等、対人を目的とされた物は「性質上の武器」として、「刀・剣」に含まれる。
         
携帯が禁止されていない物      
 正当な理由がある場合以外は刃体の長さ6cmまで。
 (護身は正当な理由にならない)
 刃を固定するロックが無い物は8cmまで。
 (スリップジョイントのフォールディングナイフは解釈が微妙らしい)
 
軽犯罪法ではあらゆる刃物を隠して携帯する事を禁じています。
 (隠して携帯という所が、解釈が様々だと思いますが)
                    
と、言うことでしょう。
総務省行政管理局 法令データ提供システムを参照してください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

8 :
匕首拵えの取扱は良く分からない事が多い。
銃刀法の解釈のし方にも夜らしい。
この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいう。(原文)
この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち/及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいう。(と文の区切りを入れる説と)
この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた/並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいう。(と入れる説がある)
上であれば匕首も刃渡り15と読めるけど、下なら刃渡り関係なしと読める。
で、判例が無い(探しきれてない)ので裁判所の判断が分からない。
警察の匕首の判断規準はわかるのだが、違法かどうかを決めるのは警察ではなく、裁判所な為
現実、15以下の登録証の無い匕首拵え短刀は普通に刀剣界では取引されている。

9 :
http://www.ombudsman.jp/fswiki/wiki.cgi/akarui#p1
--------
12/9/22(土)職務質問ノルマ・軽微事件処理に関する電話相談
警察ネットでは、全国の警察官に職務質問がノルマ化されていることが、警察官にとっても一般市民にとっても問題だと考えています。
そして、これまでに弁護士会に対する人権救済申立、裁判所に対する損害賠償請求訴訟の提起などを行ってきました。
行き過ぎた職務質問は少なくなって来ているようです。
今年も以下の日程で電話相談を行います。警察官からの相談も受け付けます。
9月22日(土)午前10時〜午後4時
電話番号:03(3353)3399

10 :
どうして

11 :
中国ナイフスレから移動してきました。

秋葉原でやってた職質は、事実上任意性なんかなかったからね。
それが、正しいのか正しくないのかは知らない。
ビクトリクラシックを、事前にある「特定の目的」で、わざわざ 家から
持ち出す状況が想定できない。「便利だから、いつも身近に」という
製品だと思う。
その職質が正当性を欠いていても、普通の人は警官に囲まれたら
職質に応じざるを得ないよ。特に、あのときの秋葉は何人もで囲む
ほどひどかったし。(実際に見た) リュック持ってっる=職質対象み
たいなもんだった。で、受けたけど、ビクトリクラシックはスルーだっ
た。
職質くらいは受けてもいいんだけど、その上でビクトリクラシックに
ついて、「パッケージ開封など便利だから、いつも身近に」の理論
がいつも通るんだろうか? そこが知りたい。

12 :
>>11
>>7に書いてあるとおりです
>携帯が禁止されていない物      
正当な理由がある場合以外は刃体の長さ6cmまで。
(護身は正当な理由にならない)
刃を固定するロックが無い物は8cmまで。
(スリップジョイントのフォールディングナイフは解釈が微妙らしい)
軽犯罪法ではあらゆる刃物を隠して携帯する事を禁じています。
(隠して携帯という所が、解釈が様々だと思いますが)
キーホルダーに刃渡り6cm以下のナイフを付けていても
ベルトループからぶらさげる等して隠し持たなければ軽犯罪法には抵触しないはず
普段使いの便利ツールとの解釈があります
しかしこれはあくまで職質警官側のその場の判断次第ですので軽犯罪法第4条を頭にいれておいたほうが良いでしょう
もし悪質とみなされると警察署に連行されナイフ没収、始末書書かされた上に身元引受人が来るまで解放してくれません
軽犯罪法第4条
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない

13 :
むしろビクトリのクラシックで人を殺傷できると考えている奴の気が知れない

14 :
20年くらい前に東急ハンズでアルマーのキーホルダーナイフを買ってキーホルダーに付けてたけどあれは当時ダブルエッジだった
プラのシース(キーホルダー側)が割れて二本目買ったらシングルエッジに変わってたなあ
一緒にマグライトのソリテアーも付けてたけど
キーホルダーにミニナイフとミニフラッシュライトはEDCの基本ですね

15 :
ナイフレスのツールナイフ(もはやナイフじゃないけど)ってあるじゃないですか。
ナイフの代わりにヤスリになってたり。刃物はハサミくらいですが、それでも軽
犯罪法で引っかかるんでしょうか? もはや、普段使い「工具の携帯」自体、解
釈次第でいくらでも対象になると考えた方が良いのでしょうか?

16 :
>>15
史上最悪の悪法軽犯罪法があるからね
濫用するなとか書いてはあるけど、理由つけて濫用しちゃえばハサミでだって拘束はできる
まあ裁判沙汰になんかなることはさすがにないだろうけど
ビクトリのブレードレスモデル初めて見たときはすげえ妙な気分だった

17 :
軽犯罪法は、ある意味何でもありだもんねぇ。
ナイフだけのモデルはいいけど、ナイフの無いモデルには確かに食指が動かないな。
>ビクトリのブレードレスモデル初めて見たときはすげえ妙な気分だった
他国にも、やはり携帯に制限がある国があるのかな。嫌な時代だな。

18 :
ところで、最近のMtechとか安いナイフに、グラスブレイカー、紐カッターがついたものが結構
あります。紐カッターは、まぁ生活でも出番はあると思います。が、グラスブレイカーは、自動車
トラブル時の脱出くらいしか想像ができません。でも、車に積んでいると、銃刀法か軽犯罪法
で引っかかりそうです。
自動車の海や川への転落等の脱出時には結構使えそうなのですが、警察に文句を言われず
に自動車積む方法は無いですかね?(緊急時用のベルトカッター&ハンマーの方が良いのは
わかってはいるのですが)

19 :
ゲシュタポよりひどいな

20 :
>>17
日本だよ。ビクトリの日本サイトにもブレードレス58mmって載ってる。(0.6263)
俺もナイフだけのモデル好きだ。日本では売ってないみたいだが、センチネルって
いうモデルがある。俺の愛用品w
>>18
グラスブレイカーだと空巣にでも入るのかと勘繰られるからな、きっと
銃刀法は折り畳みでロック機構なしなら刃渡8cm以下のものは引っ掛からない
でも軽犯罪法がああ...
車覗き込まれても見えないような所に入れておけば何とかなるんじゃないか

21 :
やっぱり、見つからないようにするしかないですかね。ってことは、日本では
機能としては飾りかぁ。車に積みたかったけど、やめとこう。

22 :
グラスブレーカーで空き巣呼ばわりか…
やはりゲシュタポだな

23 :
車載工具ですら、難癖つけられる国だからな。タクティカルペンは武器だし。
もう、家の鍵ですら難癖つけられるような日が来るような気がしてならない。

24 :
>>23
消防の頃の校則なんだが「ヘアピンは目に刺さる危険があるので禁止!」を思い出した

25 :
いまや、キーチェーンナイフに、キーチェーンついてても意味が無い。
(常時、持って歩けないから)

26 :
ホーモチーキーンは刃物板に居着いてても意味が無い
ホーモチーキーンヲタライカー49才のできること
刃物類の説明書、カタログ画像、ニュース記事の貼りつけ
>>12
使い勝手などもネットから拾っているか、他人のレスのパクリ
一人会話w


27 :
折り畳み&ロック付きの場合、単独所持で違法になるのはブレード何ミリ?

28 :
>>27
単独所持の意味が分からんがね。
明確な目的の無い所持ならロック付きで6cm超え、ロック無しで8cm超え“等々”で銃刀法違反。
軽犯罪法なら全て、だった様に思う。

29 :
>>28
ありがとうございます
持ち歩きじゃなく
家にあるだけで違法のサイズが知りたいんです

30 :
>>29
自分の家での所有に関しては、サイズは殆ど関係ないヨ。
主に形状に関わる。
詳しくは自分で勉強してね。

31 :
総務省 法令データ提供システム
つ ttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

32 :
刃体長の測定に関する総務庁令って、どこを見ればわかりますかね?
ひとつの基点は刃先なのは同じなのですが、サイトによって刃の根元
から斜めに測っているもの(一般的には刃の中心線に対して斜め)も
あれば、中心線に平行に根元まで測っているものもあったり。ダガー
は警視庁のサイトに明確な測定方法が載っていました。
正しい刃体長の測定の仕方を説明したサイトご存知でしたらお教えい
ただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

33 :
>>32
> 正しい刃体長の測定の仕方 ←なんて、在るわけないじゃんw
警察官がその場で都合よく長さを測る為に、細かく設定されていないのが実情だろ。
軽犯罪法ではなく銃刀法の範囲内で安全策を採るなら、グリップ部より先を刃だと思えばいいと思う。

34 :
>>33乙w
>>32
つ ttp://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/measure.pdf

35 :
>>34
それは見つけられたんですよ。両刃はここまで厳密に規定されているのに、
普通のナイフのは見つけられなくて。
あと、なぜか佐賀県警。画像が汚くて全くわからない。これの鮮明なのが
あればいいんだけど。
ttp://www.police.pref.saga.jp/library/kunreitutatsu/reiki-tuutatu/seikatukankyou19711214.pdf

36 :
普通のナイフは、ほぼ銃刀法関係ないよ?

37 :
「普通のナイフ」と「普通じゃない」ナイフの明示的な違いがわかりません。

38 :
銃刀法読んでみな?
>>31から読めるから。

39 :
スパイダルコのウォリアーはスパインにセレーション刃が付いてるが
刃体が左右非対称だから剣に該当せずセーフってことでOKなのか?

40 :
訂正
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百二条
 法第二十二条の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先(切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。
2 次の各号のいずれかに該当する刃物については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により計ることとする。
一 刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物 刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから八センチメートルを差し引く。
二 ねじがあるはさみ 切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。
3 刃体の両端に柄がついている等のため前二項に規定する測定の方法によりがたい刃物にあつては、前二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
4 刃先の両端を結ぶ直線の長さが第一項又は第二項に規定する測定の方法により計つた刃体の長さより長い刃物にあつては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
コレの図解が佐賀県警の文書かと。

41 :
柄が、刃に垂直ではなく、斜めの場合は、どこを測ると読める?
ピザカッターみたいな丸刃は?
謎が多くて。。。。

42 :
例えば「鎌」の刃体は。先端から柄の先端に近い方? 遠い方? みたいな。
鎌は近い方かな?
あと、柄が刃の上まで覆われていても、柄として機能しているなら、あくまで柄の
先端に近いところから先端まででいいのかな?
例えば、極端な横にU字型のナイフ(どっかの武器にあったような)も、柄の先から
刃の先端かな?

43 :
例に挙げた非実在刃物と銃刀法に定める刀剣類と、どこに関係があるの?
3項と4項が理解できない程度に文盲の人なの?
警察以前にキミが恣意的な解釈してるんだから、結論なんて出るわけないじゃん。

44 :
从,,^ ロ ^)おはようございまーす。

45 :
スマン誤爆だ

46 :
>>43
それじゃ、これなんかは結論が出なくて、銃刀法にはなじまないということ?
ttp://asher7.fc2web.com/images/Weapon/Shotel.jpg

47 :
>>46
ここで聞くより、御前の屁理屈を警察にぶつけてみれば?
結果のレポ宜しく。

48 :
屁理屈だと思うのなら、結果が出ても教えない。

49 :
どう考えても“ショーテル”は剣だろjk
いつからこの国は剣の所持がOKになったんだい?

50 :
>>48
もっと、意地っ張りだと思ったら、なんだ根性なしかw

51 :
変な形のナイフは、小さくても剣になってしまうのか。小さな片刃のハルパー作ってみようかと
思ったけどやめとこう。
でも、ピザカッターの刃渡りは気になるな。一応、刃物だよなぁ。

52 :
>>51
ピザカッターで致命傷を与えるように刺せる奴は、相当の武道の達人だと思う。
触れずに往かせることも可能だろう。

53 :
銃刀法と>>40だけで、作れる刃物も刃渡りの計測法も分かるのに、
ごねてる奴が居るだけだろw

54 :
あ、ピザカッターは銃刀法関係ねーや。

55 :
>>54
い、いやぁ…もう、落としちゃいますか…?

56 :
>>55
適用の有無に関係無く、ピザカッターの刃渡りの測り方は分かる…よね?

57 :
>>56
刃渡り測ってどうすんの?何の為?
少しくらい小型のピザカッターでも苦労せずにピザ切り分けられるよ。
大体、刃の直径が判れば、台所に仕舞えるかどうかが決まるし。
サバイバルピザカッターで強盗が起きましたw
刃渡り○○cmの凶器でした!
(・_・o)ン? (o・_・)ン? (o・_・o)ン?

58 :
>>56
わからない。興味あるなぁ。買って帰るときにイチャモンつけられて、
軽犯罪法なのか銃刀法なのか気になる。

59 :
握りの端から、丸い刃の握りから一番遠い部分のようには読めるんだけど。

60 :
>>57
なぜ測るか? そこに刃物があるからさ。

61 :
>>60
山田くん、座布団全部もってって!
生地がクリスピータイプとか、Lサイズだったとか
切るデリバリーピザが切られて無かったからでしょうが!凸(´口`メ) ウラァ〜

62 :
>>49
「剣」は、「左右均整の形状」が定義じゃなかったかね。ショーテルは左右均整じゃないよね。

63 :
ハルパーも、条文どおりだと柄の端から刃先を測るのかな? 刃先は明らかなので。
刃先より柄から遠い場所にも刃があるけど。

64 :
一部アーミーナイフは目的無き携帯が禁止されるけど
この国で
防災の為です
って理由は通じないの?

65 :
>>64
「震災 十徳ナイフ 逮捕」でググってみろ。そういう国だ。

66 :
>>65
知ってるよ
だから問題になったんだから
もう大丈夫じゃねえの?
俺はビクトリノックスのちっこいのをいつもキーホルダーにしてるけど
あれもダメだって噂じゃん
単に警察に論破されてるだけじゃないの?
捕まった奴は

67 :
警察はいちゃもん付ける専門職だからねェ…
法的に戦おうと思えば、十分に勝てる可能性はあるが
その為に法廷で争ったとしたら、拘束される時間に対しての
貴方の労働時間コストに見合わない結果になると思うけど。
プライドは満足できるが財布は軽くなるよね。
それに反して、警察は公務だから裁判がいくら長引いても個人的には全く不利益にならない。
一般人は正直、泣き寝入りなんだよな…

68 :
>>66
>65は、「被災地ですらそういう対応が取られる」という意味だ。
知った上で論破云々なら、被災地でもないその辺でナイフ持ってわざわざ職質受
けてみてくれ。ここで議論しても、。同じ答えしか出ないだろう。是非、警官なんかを
論破してやってくれ。前例ができれば、みんなも持ち歩きやすくなるだろう。
ちなみに、>65の事件は、警視庁の「地震の時はこうしよう」というサイトの非常用
持ち出し品の中に「多機能ナイフ」という記述があった時代のことだ。今はその記
述は無い。

69 :
>>66
職質受けて犯罪者にならなくていいから、最寄の所轄行って確認で論破だけしてきて。
ここのみんなが、期待してるぞ。

70 :
>>64
防災ずきんや食料や水、携帯ラジオや懐中電灯なんかと一緒に
非常持ち出し袋に入った状態で持ってるのならともかく、ナイフ
だけ持ってるとか普通にダメだと思うよ。
災害時だとナイフ以上に優先的に持つべきものが多数あるので。

71 :
警察に聞けば、「業務や正当な理由があれば携帯出来ますよ」
って言うけどその判定をするのは現場の個々の警察官。
最近じゃ板前さんも包丁は包丁ケースに入れて持ち歩くぐらいだから、よほど納得できる理由がなければ正当な理由があるとは認めてくれない。

72 :
>>70
>災害時だとナイフ以上に優先的に持つべきものが多数あるので。
優先度は誰が判断するの?
包帯や布を切って手当てをしたり、紙を切ってメモ用紙を作ったり、
ティッシュペーパーだって被災直後には手に入りにくくなることも考
られる。半分に切って使うかもしれない。
ナイフやはさみの優先度は高いと漏れは判断しているが、自分のこと
は自分で決められないの?

73 :
>>68
警視庁がどうしたって?
漏れは警視庁の管内には住んでいない

74 :
田舎住まいか。

75 :
「何が正しいのかを決めるのは警察だ」
「ナイフは絶対悪だ」
「自己防衛という考え方自体悪だ、許さない」
というメッセージを不断に流している、それだけのことだ。
それが当たり前だと思う人には、空気のように何も感じない。
当たり前だと感じられない人には、毒ガスのように苦しい。

76 :
>>72
だからその理屈で警官が説得できるんなら良いんじゃね?
ただ、それだと「ハサミで十分で別にナイフはいらんだろ」と言われるとは思うが。
あと、「ナイフだけ持ってても説得力無い」と言ってるだけで、その主張を裏付け
るようなものも一緒に持ってないとおかしいでしょ?ってこと。万能感を感じてる
だけで、実際ナイフ1本で何でも生み出せる人なんて少数なんだから。
自分は人工呼吸用のポケットマスクや三角巾など応急手当用のグッズを入れた
ポーチを持ち歩いてるけど、そこにスクォートS4を入れとく程度なら悪名高い
新宿署の警官にも文句言われたことないし。

77 :
>>76
これは「災害時だとナイフ以上に優先的に持つべきものが多数あるので。」という
話を受けている。被災時の話をしてるので、普段の携帯の話をしている訳ではない
ただ、警察の職質は検挙率を上げるのが目的だから、ビクトリ一本で検挙する警官
はハサミでも検挙すると思う

78 :
テレ朝に抗議しました
12月28日 18:00 激闘警察X 2012最新犯罪 逃げてもムダだ! 逮捕の決定的瞬間スペシャル
番組の中で、車上生活者の果物ナイフを取り上げて連行する警察を取り上げ、サバイバルナイフ
と言っていましたが、サバイバルナイフとは握り部分が中空になっており、中にマッチ等の小物
を収納できるものをいいます。あれは問題視されているサバイバルナイフではありません。
銃刀法では刃体長6センチを越える固定刃のナイフの持ち歩きを禁止しています。しかし、車上
生活者の生活の根拠地は車ですよね。生活の場で食べ物の加工/裁断を禁止、りんごは皮を剥か
ず切らずそのまま食えというのが良いことでしょうか?

79 :
>>78
まぁ弱者は悪にされるなこの国は
個人的には浮浪者は好きでないのでブタ箱だろうと強制労働所だろうとどこかにぶち込んで欲しいが
法曹界ほどの法律的知識を持たない警察が
その法を自分の良いように解釈して弱者をイジメるのはもっと嫌だね

80 :
ハンドルと鞘がオレンジ色だったからプラスチックだろう。刃体長は14センチ。
ブレード形状からして、安物の漁師マキリだと思う

81 :
漁師マキリか農家や果樹園で使う収穫ナイフだな。
太陽が西から昇ったってあれが「サバイバルナイフ」と呼ばれる事はない。

82 :
ワイヤーソーは、当然銃刀法ではひっかからないけど、軽犯罪法ではひっかかるかな?
防災用品として、持ち歩いたら。

83 :
>>82
現場の警察官の判断で、
軽犯罪法の「合鍵、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅、建物に侵入するのに使用されるような器具」にワイヤーソーが該当するよと、
しかも、正当な理由が無く、
さらに、隠して携帯していたよねと判断された場合は逮捕されます。

84 :
マシェットは合法
カトラスといった西洋剣や類似する刃物は違法
では
例えば合法マシェットに、装飾剣の柄を移植したらどうなるんだ?
(農作業他の作業時に手を守るため護拳部が欲しかったとする)
見た目は完全にカトラスだよね。
こういう場合は外見判断?目的判断?
柄交換だけで違法になるのか、ならんのか。
そもそもマシェット自体の違法性が高いのか。
判例とかあったら教えてくれ…ください

85 :
そんなつまんない事件で最高裁まで争う奴がいそうには
思えないので判例は無いんじゃないかと思うが、まあ普通に
考えて銃でも刃物でも目的じゃ無くて外見というか機能で
判断だろうから、まずアウトなんじゃね?

86 :
機能そのものは柄交換でも変わらないはずだから、マシェット自体が微妙なんだろうな。
いずれブラックローニンと同じように規制されそうだ。

87 :
从*・ 。.・) きょうはきんようびだね、みんな。
昨日の、ポテト、チンしてたべてるよ。

88 :
誤爆したよ。すみません。これから気を付けます。ごめんなさい、

89 :
>>84
司法取引じゃないけど、微妙な銃刀法関係は否認しなければ罪が格段に軽くなる。
警察に勝ち目がなさそうな時は検察が不起訴にしちゃうから判例は極端に少ない。
警察官の興味を引きそうなブツは持たないのが吉。
脳みそ筋肉の体育会系の人間に理論は通じない。

90 :
>>7
「隠して携帯」すると軽犯罪法違反だと言うが、堂々と手に持って歩いていたら速攻で捕まるのではないだろうか…

91 :
>>90
そのネタ書くと、変な賛助会員が出てくるぞ。

92 :
>>91
呼んだ?
今、長野県警に噛み付いているところなんだけど

93 :
>>91
久しぶり
大政翼賛会会員さんは元気してる?

94 :
刃渡り5cmのコルスチのシースナイフをキーホルダーに付けて
ナイフが見えるようにベルトにぶらさげて警察署に逝ってみた
もし指摘されたらと思ったけど結局気付かれなかった

95 :
見えるように携帯してる場合はアクセサリーに偽装として逮捕

96 :
>>94
普通に行っただけじゃ、気づかれないでしょぉ〜 来る人全部をそういう目で
見てるわけじゃないもん。職質受けると、気づいてもらえるんだろうね。でも、
やめておきなよ。ケチつけられたら、つまんないからさ。

97 :
>>92
よくわかんないけど、それは自慢なの? 威圧なの? それを書く
必要があるの?

>>94
>コルスチのシースナイフ
どんなナイフぶら下げたの? モデルは?

98 :
スーパーエッジです

99 :
>>98
そういうタイプのナイフって、世間一般の人は「ナイフだ」と気づくの
かなぁ? 見た目も真っ黒だし、ホントに気づかないか、「何だかわ
からないもの」みたいに映るのではないだろうか。
まぁ、あんまり無茶しないようにね。

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